申込約款

第一条 総則
第五条に定める「留学手続き代行サービス」を受けるご本人(以下「申込者」といいます。)は、当約款に同意の上、株式会社グローバルリソースマネジメント(以下「当社」といいます。)に本契約を申し込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項が適用されるものとします。

第二条 申し込み条件
本契約は18歳以上の方が対象になります。18歳未満の方は保護者の承諾や同意、または同行を条件とする場合があります。また、申し込み希望者が渡航者としての条件を満たしていない場合、希望する研修機関が受け入れ不可能な場合、または受け入れの条件を満たしていない場合は申し込みを断ることがあります。

第三条 本契約の申し込みと成立時期
(1) 申込者は、当社所定の申込書、またはオンライン申込フォームに所定の事項を記入の上、申込内容を当社に通知するものとします。
(2) 本契約は、当社が申込者に対して、申込みの承諾を通知した時点で成立するものとします。
(3) 申込みの成立後、申込者は当社に対して、1名あたりの申し込み金(一部金)20,000円を支払うものとします。申し込み金(一部金)は、留学プログラム費用、契約取消料、申込内容の変更料、または違約金の一部、または全部として取り扱われます。

第四条 拒否事由
当社は、申込者からの本契約の申し込みが以下の定める事由に該当する時、申込者の申し込みを断る権利を有します。
(1) 申し込み希望者が、渡航に適した条件を備えていないと当社が判断した場合
(2) 期限内に手続きが完了する見込みがない場合
(3) 申し込み希望者が希望する研修機関が受け入れ不可能な場合
(4) 未成年の希望者が、親権者、その他法定代理人の同意を得ていない場合
(5) 申し込み希望者が病気やその他の事由によって渡航に耐えられないと当社が判断した場合
(6) 天災地変、運輸機関等の争議行為、伝染病、国際機関、公官庁または公的機関の命令または、勧告などの事由により、留学プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能になった、または不可能になる可能性が大きい場合
(7) 上記該当しない事項で、当社の認めるところによる事由がある場合

第五条 当社が申込者に提供する留学手続き代行サービス
(1) 当社が提供するサービスは、申込者が希望する研修機関に対する入学(留学プログラム)申し込み手続きの代行、渡航に当たっての情報提供をおこなうものです。したがって、研修機関の研修内容および留学プログラムの内容は、各研修機関が企画、運営し提供するものであり、当社が研修および留学プログラムに関するサービス提供を保証するものではありません。
(2) 申し込み希望者が成人であるか未成年であるかを問わず、申し込み希望者は自己責任のもとで渡航することを前提として本契約を申し込むものとします。したがって、研修先または滞在先でのトラブル、事故、事件、病気等に対して当社は一切の責任を負いかねます。
(3) 当社が提供する留学手続き代行サービスは、募集型企画手配旅行(主催旅行)である旅行業とは異なります。従って、旅程管理、特別保証及び旅程保証はいたしません。

第六条 当社の責任
当社の責任は第五条に定める留学手続き代行サービスに関するものに限定されます。

第七条 研修中の管理責任
(1)申込者が成人であるか未成年であるかを問わず、研修中の申込者の管理、監督に対して当社は一切の責任を負いかねます。申込者の日常生活の監督および管理については、全て研修先の研修機関の責任のもとにおいて実施されるものとします。
(2)研修機関において、申込者または申込者の親権者、関係者が、病気、怪我、事故等、もしくは何らかの事由による損害を受けた場合、当社はその責任を一切負わないものとします。これには、研修機関の管理不足による損害を含みます。
(3)申込者および申込者の親権者、関係者は本契約に基づき、当社が研修中の監督責任および管理責任を負わないことを了承し、申込者の安全および健康管理に最大限の注意を払うものとします。
(4)申込者が成人であるか未成年であるかを問わず、研修機関における規則、制度、指示に従い、自身の安全と健康管理に努めるものとします。

第八条 留学プログラム費用のお支払い
留学プログラム費用は、当社が発行する請求書また予約確認書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。但し、一部金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引いたものといたします。

第九条 留学プログラム費用に含まれる項目
各留学プログラムに明示してある項目は、留学プログラム費用に含まれます。但し、研修機関の都合により、授業料、入学金、宿泊費、その他の諸費用の料金、及び条件が予告なしに変更される場合があります。当社または研修機関より変更後の料金、条件をお伝えし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。

第十条 留学プログラム費用に含まれない項目
第九条に記載した項目以外はプログラム費用に含まれません。

第十一条 留学プログラムの開始日
申し込みの研修機関、または研修機関宿舎への到着日となります。

第十二条 申し込み内容の変更
① 留学プログラム開始前
申込者は当社に内容変更を通知することで、変更が可能となります。但し、研修機関の都合により、申し込み内容を変更できかねる場合があります。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。

② 留学プログラム開始後
留学プログラム開始以降の申し込み内容の変更は、当社または研修機関が対応します。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合、申込者の負担とさせていただきます。研修機関から返金があった場合には、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレート、または請求書に記載の為替レートに換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

※申込者が研修機関自体の変更する場合、先に申し込みいただいた本契約を解除いただき、変更を希望する研修機関に新しく申し込みをいただくことになります。

第十三条 申込者から本契約解除
① 留学プログラム開始前
申込者は当社に本契約の解除を通知し、下記の手数料を支払うことで本契約の解除が可能となります。

(1) 留学プログラム開始日の30日前までの解約 20,000円
(2) 留学プログラム開始日の29日前~前日までの解約 留学費用(15%)+ 20,000円
(3) 留学プログラム開始日以降の解約 留学費用の全額

但し、各研修機関の規定に従い、申し込みの取消しに伴う別途費用が発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、相当する費用を当社に支払うものとします。上記の手数料については、1名あたりに発生するものとなります。

申込者による通知日が当社の休業日にあたる場合、通知日は翌営業日の扱いとなります。また17:00以降の通知は翌営業日の扱いとなります。

研修機関から返金があった場合、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレート、または請求書に記載の為替レートに換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定の通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

② 留学プログラム開始後
留学プログラム開始後以降の本契約解除の場合、留学費用の返金はいたしかねます。但し、特別な事情により研修機関からの返金があった場合には、当社が返金を確認した後、三菱UFJ銀行のTTBレート、または請求書に記載の為替レートに換算し、日本円で返金をおこないます。但し、返金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。

第十四条 当社からの本契約解除
下記に定める事由が申込者にあるとき、当社は催告した後、本契約を解除できるものとします。また、本契約を解除する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、申込者が既に当社に支払った費用につきましては一切返金いたしかねます。解除により発生した研修機関に対する取消料などの費用、及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社からご請求させていただきます。

(1) 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用を支払わない場合
(2) 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要情報を提出しない場合
(3) 申込者が、当社に届けた申込者に関する情報の内容に虚像、または重大な遺漏が発覚した場合
(4) 申込者が、自身の持病や既往歴についての虚偽申告、または重大な遺漏が発覚した場合
(5) 申込者が、長期にわたり連絡不能または所在不明となった場合
(6) 申込者が、病気やその他の事由により留学プログラムを実施または継続できないと判断した場合
(7) 申込者が、当社に対して不当な要求行為、脅迫的な言動、またはこれらに準ずる行為を行った場合
(8) 留学プログラムへの参加が不適切とであると、当社または研修機関が判断した場合
(9) 申込者またはその関係者が、研修機関先の他の参加者に迷惑を及ぼし、もしくはプログラムの円滑な運営を妨げた場合
(10)天災地変、戦乱または暴動、運輸機関等の事故または争議行為、官公庁の命令、その他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になった場合、または不可能になる可能性が極めて高い場合
(11) その他、当社がやむを得ない事由を認めた場合

第十五条 免責事項
渡航中、渡航後は申込者の個人の責任において行動するものであり、秩序、法令、良俗、或いは留学先などの規則等に違反した場合、当社は一切その責任を負いません。その他、以下のような場合に当社は一切の責任を負いません。

(1) 申し込み先の研修機関、宿舎、コースがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能な場合
(2) 申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たしておらず、研修機関から入学許可がおりない場合
(3) 政府機関、現地機関、研修機関、宿舎等の事情により日数、授業、宿泊、費用、休講日、その他の内容が当社の事前説明と異なる場合
(4) ホームページ、パンフレットで公表している授業、プログラム、宿舎などの内容と実際が異なる場合
(5) 研修機関の事情により、受入条件、研修内容、滞在先、費用、その他留学プログラムの内容が、予告無しに変更が生じた場合
(6) 病気、疫病、天災地変、戦乱、暴動、テロ、事故、盗難、航空機の遅延等の事由により損害が発生した場合。任意の旅行保険の加入に対する責任は申込者個人に帰属するものとします。
(7) 病気や疫病、地震や水害等の天災地変、戦争テロ、校内事故の影響により休校及び渡航停止となる場合
(8) 現地の祝日事情、学校からの退学措置、学校の従業員によるストライキ等の影響により授業停止となる場合
(9) 申込者がパスポート及び航空券の不備、もしくは何らかの事由により、渡航先国に入国、もしくは航空機に搭乗できなかった場合
(10) パスポート記載の氏名と航空券記載の氏名が異なり航空機への搭乗を拒否された場合
(11) 病気、怪我、事故等、もしくは何らかの事由により、渡航が中止または中断となった場合
(12) 申込者の故意、過失または法令もしくは公序良俗に反する行為により発生した責任、損害
(13) 申込者の日常生活で巻き込まれた事故、トラブル、病気などにより被った損害
(14) 申込者の日常生活に起因する研修機関側の処罰(退学、謹慎等)または、研修先から申込者の対しての拒否事由が発生した場合
(15) 滞在先でのツアー参加、アクティビティ参加、スポーツ活動等に起因する災害事故、および日常生活に起因する交通事故などによる損害。責任は申込者個人に帰属するものとします。

第十六条 損害負担
申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を一切負いません。

第十七条 研修機関の研修内容、及び研修機関の宿舎、施設などの情報
当社は研修機関から寄せられる最新の資料を基に情報を提供しておりますが、情報の正確性、及び研修機関の事情による変更等における責任は負いません。

第十八条 注意事項
申込者および申込者の親権者、または法定代理人は下記の事項を了承するものとします。

(1) 第十四条に定める「当社からの本契約解除」があること。
(2) 第十五条に定める「免責事項」があること。
(3) 研修機関の都合により、一度決定された滞在先が、留学プログラム開始前、もしくは留学プログラム開始後に変更になる場合があること。
(4) 土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日が制定された場合、休校及び施設一部もしくは施設全部の利用に制限がかかる場合があること。
(5) 研修機関および研修機関の宿舎などの各規則に従い行動すること。
(6) 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為をおこなわないこと。

第十九条 合意管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、当社本社所在地(東京都渋谷区)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。

第二十条 約款の変更
当約款は、告知なく変更する場合があります。

第二十一条 施行期日
(1)当約款は、2012年8月8日から施行する。
(2)当約款は、2024年4月1日に改定、2024年4月1日以降は本改訂版を施行する。
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