留学中の住民票、住民税について

留学中の住民票

住民票は、自分の居住関係を公証するもので、住んでいる市町村に届けられています。

フィリピンへ留学する際、海外での合計滞在期間に応じて、住民票の登録を日本のままにしておくか、国外転出届けを提出し、日本から外すかのどちらかを選択します。

フィリピン留学は「1ヶ月~6ヶ月」の短期留学が主流のため、欧米留学と比較すると、国外転出届けを提出する人は少ないと言えます。(1年未満の海外滞在では必ずしも海外転職届を出す必要はありません。)

しかし他国も含め、海外での合計滞在期間が「1年を超える場合」には提出が必要です。国外転出日の「14日前」から、住民票の届けのある管轄の区役所、市役所にて提出が可能です。

合わせて、国外転出届けを提出することで、国民健康保険や国民年金の取り扱いも変わります。

留学中の住民税

住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める2つの地方税を合計したもので、所得がある人に課せられる税金です。

一般的に留学中は日本での所得がないため、これに対する請求はありません。

しかし、住民税は前年の所得に対して課せられる税金のため、前年度に所得がある場合は、留学中に請求が来る可能性があります。

住民税は6月から翌年の5月までの間に支払う必要があるので、留学期間が1年を超える場合には、家族や親戚に納付書を受け取ってもらい、支払いを代行してもらいましょう。

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