留学中の国民年金、国民健康保険について

留学中の国民年金及び国民健康保険の状態は、国外転出届けを提出するか否かによって異なります。

留学中の国民年金

国民年金の支払いは、日本に住所がある人のみ対象となっているため、国外転出届けを提出すると、国民年金を支払う義務がなくなります。しかし、義務がなくなると同時に、支払わなかった期間中の受給資格も失われるため、将来年金を受給する際に満額の受給ができなくなる可能性があります。

そういった事態を避けたい場合は、国外転出届けを提出した後に区役所や市役所の窓口で、国民年金の任意加入の手続きを行いましょう。一方、国外転出届けを提出しない場合には、留学中であっても支払いの義務が生じます。

支払い方法として、銀行口座から自動で引き落とす方法、家族や親戚に振込の代行を依頼しておく方法が考えられます。どうしても留学中に年金を支払うことが困難な場合は、帰国後に未納分を遡って支払う方法もあります。

ただし、遡って支払える期間には限りがありますのでご注意ください。年金に関する詳細は、管轄の年金課や日本年金機構にお問い合わせください。

留学中の国民健康保険

国外転出届けを提出しない方は、フィリピンにいても国民健康保険を継続して支払う必要があります。この場合、帰国後に指定の書類の提出をすることで、フィリピンで支払った医療費の約7割程度の返済が受けれる場合があります。ただし、海外の滞在期間が1年以内ということが条件です。

返済を受けることができる金額は、実際にかかった治療費の7割ではなく、同じ医療を日本国内で受けた同等金額の7割ということになります。国民健康保険の詳細については、各区役所、市役所にお問い合わせください。

一方、国外転出届けを提出した場合、国民健康保険の加入が外れるため、留学中の保険料を支払う必要がなくなります。しかし、万が一の事態に備えて、必ず海外旅行(留学)保険に加入しておきましょう。フィリピンを含む海外の医療費は高額になる傾向があるため、海外旅行(留学)保険しておくことで、万が一の際にも対応できます。

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