フィリピン留学の「捨てチケット」について
2025年01月21日更新
捨てチケットとは
捨てチケットとは、通常の旅程の一部として購入した、実際には使用しない航空券を指します。一般的に、捨てチケットは以下のような状況で利用されます。
フィリピン留学で、最も利用される捨てチケットは「(4)入国条件の達成」です。
(1)オープンジョー(Open Jaw)
ある都市に到着し、別の都市から帰国する場合、一部の航空券が利用されずに「捨てられる」ことがあります。
例えば、東京からマニラに飛び、クラークから東京に戻る場合、マニラからクラークへの国内線チケットが使用されずに捨てられることになります。(マニラ → クラークまではバスで移動したなど)
(2)目的が経由地の航空券
経由地よりも遠い場所への航空券が安い場合、その航空券を購入し経由地で降りて、それ以降の区間を使用しないことがあります。
例えば、東京 → シンガポール行き(マニラ経由)のチケットが、マニラ行きの直行便よりも安い場合、マニラで降りてシンガポール行きを使用しないことがあります。この際に「捨てチケット」が発生します。
(3)片道航空券の回避
往復航空券が「片道航空券がよりも安い」場合、往復航空券を購入し、復路航空券が使用されないことがあります。この際に「捨てチケット」が発生します。
(4)入国条件の達成
フィリピンを含めた一部の国では、片道航空券だけでは入国できないことがあります。そのような際、入国条件の達成する目的で、実際には使用しない航空券(捨てチケット)を取得されるケースがあります。
フィリピン留学でよく利用される捨てチケットは「入国条件の達成」の目的ですが、航空券の組み合わせパターンは、以下のどちらかになります。
捨てチケットの組み合わせパターン
- 1. 往復航空券 + 捨てチケット
- 2. 往路(行き)航空券 + 捨てチケット
往復航空券 + 捨てチケット
2022年2月10日〜フィリピン入国時には「30日以内」にフィリピンを出国する航空券が必要でしたが、2023年に条件が廃止、現在は「往復航空券」または第三国へ出国する航空券の提示で入国が可能です。
しかし一部の航空会社では、現在も日本出発時に「30日以内の出国用航空券」を確認するケースがあります。
このような際にも「捨てチケット」が取得されることがあり、30日以内にフィリピンを出国する「入国条件を満たすためだけのチケット」のことを指します。
一例として「マニラ → シンガポール」「マニラ → コタキナバル」など、1万円以下の格安航空券がよく利用されているようです。
弊社では「捨てチケット」の事前購入を推奨しておりませんが、ご利用の航空会社によって(30日以内の出国用航空券の)購入を促されるケースがあります。
万が一、当日の空港で航空券を購入する場合「オンライン決済」や「クレジットカード決済」が必要になることあります。決済手段を事前に準備しておきましょう。
一部(30日以内の出国用航空券は不要なものの)入国可否に対する責任を負わない旨の誓約書を求める航空会社もあります。
フィリピン渡航時には「往復航空券」または、第三国へ出国する航空券を準備しましょう。
捨てチケットの注意点
捨てチケットの使用は、航空会社の規約に違反することがあり、発覚した場合には、航空会社がペナルティを課すことがあります。
航空会社は、こうした行為を防ぐために利用規約に様々な制限を設けていますので、捨てチケットを使用する前に注意が必要です。
免責
当記事はフィリピン政府の発表を、当社が独自に解釈したものになります。具体的な詳細については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館、各航空会社に直接ご確認ください。
往路(行き)航空券 + 捨てチケット
現地での留学延長、卒業後のフィリピン内旅行などを理由に、出発前に帰国日を確定させたくないケースがあります。
このような際に検討されるのが「往路航空券 + 捨てチケット」による入国です。しかし、フィリピン留学では「往路航空券 + 捨てチケット」による入国は推奨されません。
ここでいう捨てチケットは「捨てチケットの出国日」と「留学の卒業日(帰国日)」が、合っていない航空券を指します。
「捨てチケットの出国日」と「留学の帰国日」が合っていない一例
- 入国日:2025年4月6日(日)
- 捨てチケットの出国日:2025年5月1日(木)
- 本来の卒業日(帰国日):2025年6月28日(土)
留学期間が「9週間以上」
9週間以上の留学の場合、SSP申請のために卒業日以降の日付が入った「復路航空券」の提出が求められます。
卒業日より前の日付の航空券しか持っていない場合、SSPの有効期限が「航空券の出国日」までしか認められないケースがあります。この場合、2回目のSSP申請、及び航空券の再取得が必要となり追加コストが発生します。
留学期間が「1〜8週間」
留学期間が1〜8週間の場合、SSP申請時の航空券提示は「不要」です。
そのため、卒業日より前の日付の出国チケットによる入国であっても、SSP申請のコストが重複することはありません。
しかし、留学を途中延長したり、転校した場合にはSSPの再取得が必要となります。
よってとりわけ、留学期間が「9週間以上」の方については「往路航空券 + 捨てチケット」による入国はおすすめできません。
卒業日よりも先の日付の出国チケットを持っている場合、滞在予定期間に沿った「ビザ延長代」を請求される可能性があります。
※推奨されない理由は「追加コストの発生」であり、入国可否の論点ではありません。
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